2008-04-28 第169回国会 参議院 決算委員会 第5号
○外山斎君 また、三〇七号通達と同じ昭和五十二年五月二十八日に、労働省労働基準局補償課長名で各都道府県労働基準局長あてに「振動障害の認定基準の運用上の留意点等について」という題の事務連絡第二三号が出されています。
○外山斎君 また、三〇七号通達と同じ昭和五十二年五月二十八日に、労働省労働基準局補償課長名で各都道府県労働基準局長あてに「振動障害の認定基準の運用上の留意点等について」という題の事務連絡第二三号が出されています。
○青木政府参考人 昭和二十六年の労働基準局長通達についての御質問でございますけれども、これは、当時、都道府県労働基準局長に対し、旧厚生省の社会局長からの授産事業所に対する基準法の適用の有無についての照会に対する回答、これを了知の上、基準法等の適用を行うということを指示したものでございます。
これは確かに、吹きつけをする特例として、厳しい管理を条件に作業を認めるということでありまして、私どもとしては、石綿の使用を把握した場合には、そういった作業については暴露防止対策についてきちんと指導するように都道府県労働基準局長に対して指示してきたところであります。そういうことで、把握をした場合には、適切に指導がなされてきたものと考えておるところでございます。
それから昭和五十一年、石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進についてという通達を、これは都道府県労働基準局長に対しまして発出をして、その中で、石綿は可能な限り有害性の少ない他の物質に代替させること、特に青石綿については他の石綿に比較して有害性が高いことから、その製品を含め優先的に代替措置をとるよう指導するということにしたところでございます。
しかし、我が省としましては、単に裁判に任せるとかということじゃなくて、現実にトラブルが起きたときに、それをやはり行政サイドとして具体的に何かいい方法がないかといろいろ考えた結果、実は各都道府県労働基準局長が当事者からの申し出があれば個別紛争に対しまして今の四条件等々をきちっと説明いたしまして、労使間で解決できないかと、こういうことで相当数の相談があり、また相当数解決されていると。
さらに、昭和五十七年に安全衛生管理体制の整備、安全衛生作業基準の確立等を内容とする清掃事業における安全衛生管理要綱を定め、周知を図るとともに、平成十年十二月には、作業場所の測定及び換気等、硫化水素中毒等の防止対策の徹底を都道府県労働基準局長に通知し、集団指導等を通じ、廃棄物処理事業者に対してその対策の周知徹底を図ってきたところであります。
そして、もし整理解雇にかかわる労働者と使用者との間の個別紛争という形に、どうしてもそこに行ってしまった場合には、当事者からの申し出を受けまして、都道府県労働基準局長が適切な助言または指導を行わせていただこう。こういうように考えております。
したがいまして、せっかく改正させていただいて、都道府県労働基準局がそうしたトラブルの問題で労使の間に入っていける根拠規定を持ったわけでございますから、もし、そういう具体的なことでいろいろトラブルがあり、あるいは非常に困っている働いている方がおられましたら、所轄の労働基準監督署にぜひ御相談いただいて、そういった新しい根拠規定に基づいて都道府県労働基準局長が問題の解決に御協力できれば、それは私どもにとっても
そういうことと関連いたしまして、昨年、全国の都道府県労働基準局長に指示をいたして周知に入っておりました、そうしたごみ焼却施設等におきます作業環境の測定、また、ダイオキシンの発生源を、例えば密閉化する、湿潤化する等によって発生源そのものを抑えていく、あるいは、作業に当たる方々のマスク等の保護具の使用等を指示した通達につきまして、さらなる徹底を図るべく、これも労働大臣から緊急の指示がございまして、今改めて
○国務大臣(甘利明君) 平成九年度にごみ焼却施設におけるダイオキシン類の作業環境の実態調査を実施いたしましたが、これを踏まえまして、昨年の七月に、呼吸用の保護具の使用それから焼却炉内部の作業における措置等、暴露防止対策について都道府県労働基準局長に指示をしたところであります。
一月二十九日、労働基準局長名で都道府県労働基準局長あてに出された通達、基発第四五号、ここに持ってまいりました。 特別延長時間について、「このような弾力措置を設けた理由は、」「臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生ずることが予想される」ことを理由にしている。しかも、これを見ますと、「限度となる時間は示されておらず、」と。
これを受けまして、当面の労働者のダイオキシン類暴露予防対策措置ということで、今年の七月二十一日に各都道府県労働基準局長あてに通達を流したところでございます。
○政府委員(伊藤庄平君) 先生から御指摘ございましたように、私ども本年七月にごみの焼却施設におきますダイオキシン類の対策につきまして、全国の都道府県労働基準局長に御指摘がありましたような内容の通達を出しまして、これに基づきましていろいろ施設管理者あるいはいろんな受託している業者等に対しましてこの通達に基づいて必要な指導を展開いたしているところでございます。
本法律案の内容につきましては、既に九月七日の本会議において趣旨説明が行われておりますので、簡潔にその内容を申し上げますと、制定以来五十年を経た労働基準法について、一定範囲の労働者に関しての労働契約期間の上限延長、労働大臣による時間外労働に関する基準の策定、労使委員会の決議に基づく新裁量労働制導入、都道府県労働基準局長による労使紛争解決に向けた援助体制創設など、所要の改正を行おうとするものであります。
第三に、労働契約の複雑化、個別化に対応したルールをつくるため、都道府県労働基準局長が労働条件に関する紛争の解決に向けて援助を行うことや、労働契約締結時に書面による労働条件を明示することを追加すること。
このため、簡易、迅速、低廉な費用での紛争解決のための仕組みが求められていると思います一が、改正法案にも盛り込まれております都道府県労働基準局長が行う紛争解決の援助の仕組みで今私が申し上げたようなそういう要望に確実にこたえることが可能だとお考えでありましょうか、お答えいただきたいと思います。
第六に、都道府県労働基準局長が労働条件についての紛争の解決の援助を行うこととしております。 その他、労働契約締結時の書面による労働条件明示に係る事項の追加、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇の付与日数の引き上げ等の所要の改正を行うこととしております。
第六に、都道府県労働基準局長が労働条件についての紛争の解決の援助を行うこととしております。 その他、労働契約締結時の書面による労働条件明示に係る事項の追加、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇の付与日数の引き上げ等の所要の改正を行うこととしております。
第三に、労働契約の複雑化、個別化に対応したルールをつくるため、都道府県労働基準局長が労働条件に関する紛争の解決に向けて援助を行うことや、労働契約締結時に書面によって労働条件を明らかにすることを追加すること等を内容とするものであります。
第六に、都道府県労働基準局長が労働条件についての紛争の解決の援助を行うこととしております。 その他、労働契約締結時の書面による労働条件明示に係る事項の追加、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇の付与日数の引き上げ等の所要の改正を行うこととしております。